食パン、菓子パン、その他のパンで、容器包装に入っているものには、次のことがらの表示が義務づけられています。(JAS法に基づくパンの品質表示基準、平成9年6月から適用。)
名称(品名)
「食パン」、「菓子パン」、その他のパンは「パン」と表示します。
原材料名(食品添加物を含みます。)重量割合の多いものから順に記載します。
アレルギー表示について米粉パンなどの製造には、小麦グルテンを使う必要があるため、100%米粉ではない 場合があります。このため、小麦アレルギーの方は注意が必要です。
小麦は、アレルギー表示が義務付けられており、微量を使用した場合でも原材料の欄に表示されますので、表示をご確認ください。
小麦のほかにアレルギー表示が義務付けられているのは、卵、乳、そば、落花生です。
遺伝子組み換え作物の使用について植物性油脂に関しては、原材料の一部に大豆を含む場合があります。油脂については 加工工程後にDNA及びこれによって生じたタンパク質が検出できないという理由から、 現在、遺伝子組み換えの表示は義務付けられておりません。
豚脂の使用について原材料名に豚脂が表示されている場合があります。イーストフードなど添加物のコー ティング剤としてもともと牛脂が使われていましたが、BSE(狂牛病:牛海綿状脳 症)の影響により、現在は牛脂に代わって豚脂が使われることが多くなっています。
内容量「○枚」、「○個」など。1個のものは省略できます。重量を表示しないのは、同じ種類のパンでも、切り方や部位によって、重さが均等になるとは限らないからです。
消費期限または賞味期限年月日で表示します。
消費期限:定められた保存法で保存した場合、安全に食べられる期限。品質が劣化しやすく、日持ち期間がおおむね5日以内の商品に表示されます。
賞味期限:定められた保存法で保存した場合、期待されるすべての品質が保持される期限。消費期限に比べ、品質が比較的劣化しにくい商品に表示されます。
保存方法常温保存の場合は省略できます。
製造者の名称(氏名)、住所販売者が品質表示を行う場合は、販売者の名称と住所を表示。輸入品の場合は、原産国名、輸入者の名称、住所を表示します。
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参照パンのはなし